テナントを借りる際にはその契約形態が『定期借家契約』なのか『普通借家契約』なのかをチェックする必要があります。定期借家契約は、契約期間が満了したら契約は終了し、退去しなくてはいけないという契約で、一般的な賃貸借契約とは違う点がいといろとあるため注意が必要です。
今回はこの定期借家契約についての解説です。テナントを定期借家契約で借りる場合のメリットやデメリット、注意点などをお伝えします。
定期借家契約とは、テナントの賃貸契約の形態のひとつです。賃貸借契約の期間が決まっており、契約期間満了時は必ず退去するという契約内容になっています。賃貸借契約を更新することはできず、引き続き入居したい場合には、貸主借主双方合意の上で再契約という形になります。ただし、必ずしも再契約できるとは限りませんし、再契約できた場合には敷金・礼金といった初期費用が再度必要になります。
一般的な賃貸借契約は『普通借家契約』で、契約期間満了時には借主が契約を更新するか退去するかを選択できます。解約を伝えない限りは基本的に更新することができ、正当な事由がない限り貸主の方から退去させることはできません。定期借家契約は貸主が賃貸借期間をコントロールできることが大きな特徴と言えるでしょう。
また定期借家契約でテナント募集する理由として、
・数年後に建物を取り壊す予定があるが、それまでの期間だけ貸したい
・ルールを守ることができないマナーの良くない入居者がずっと入居しているという状態を避けたい
・テナントが定期的に入れ替わって常に新しいお店が入っていてほしい
上記のような点があげられます。
さて、前述の通り定期借家契約は貸主が契約期間をコントロールできるので貸主にとってはメリットが大きいですが、借りる側にとってはどうでしょうか。定期借家契約でテナントを借りるメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
○定期借家契約で借りるメリット
・賃料等が相場よりも安い可能性がある
・入居審査が緩い可能性がある
賃貸借契約締結に至る前には貸主による審査があり、過去に賃料の不払いがなかったか、また入居後にトラブルを起こさないか等を事前にチェックされます。定期借家契約では退去時期が最初から決まっており貸主のリスクが少ないため、審査が比較的緩い傾向があります。
○定期借家契約で借りるデメリット
・契約更新ができないため、初期投資を含め改修の見込みを予測しづらい
・再契約時に初期費用がかかる可能性がある
定期借家契約でテナントを借りる際の大きなデメリットは、契約更新と中途解約ができないことです。テナントを借りてお店を開き、常連客が定着して経営が軌道に乗ってきても、契約期間満了時には退去しなくてはいけません。再契約の交渉は可能ですが、必ず再契約できるとは限りません。再契約できたとしても賃料などの条件が以前の契約内容と同一だとは限りませんし、敷金・礼金といった初期費用が再度かかる場合があります。
このように借主にとってはリスクのある契約の形ですが、契約期間の条件が合い、中途解約が認められる契約が可能であれば、更新料が設定されている普通借家契約で2~3年毎に賃料の1ヶ月分の更新料を支払う契約と比較すると賃料の数ヶ月分の更新料がかからないため、コストを抑えることができます。定期借家契約を締結する際は、契約期間と再契約交渉の可否、中途解約の可否について念入りに確認しましょう。

■定期借家契約のメリット・デメリット