■固定資産税と都市計画税について|滋賀 テナント|テナントショップは滋賀のテナント、賃貸店舗、賃貸事務所の専門店です。

■固定資産税と都市計画税について

■固定資産税と都市計画税について

2026年05月13日
 
 不動産を所有していると毎年かかってくるのが『固定資産税』と『都市計画税』。
 目的や仕組みは少し違います。
 
 
 『固定資産税』は、土地・建物・償却資産などを所有しているとかかる税金です。
 
  ・毎年1月1日時点の所有者に課税
  ・市区町村が課税
  ・税率は基本「1.4%」
 
 つまり、不動産を持っているだけでかかる“基本の税金”です。
 
 
 『都市計画税』は、街づくりのための費用をまかなう税金です。
 
  ・市街化区域内の不動産に課税
  ・固定資産税と一緒に請求される
  ・税率は上限「0.3%」
 
 つまり、道路・公園・下水道などの整備のための税金です。
 
 
 知っておきたいポイントとして、
 
  ・新築住宅は固定資産税が軽減される
  ・住宅用地は税金が大きく下がる
  ・市街化調整区域だと都市計画税はかからないことが多い
 
 
 不動産を所有していると避けては通れないこの2つの税金。
 仕組みを知っておくと、収支計算や投資判断にもかなり役立ちますね。
 
 



◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
株式会社 テナントショップ
滋賀県草津市西大路町2-2 西田ビル2階
0120-72-8787 / 077-562-0335
営業時間:10:00-18:00
定休日: 第二土曜日・日曜日・祝日
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
最近のブログ記事
  • 借りる
  • テナント・貸店舗を探す
  • オフィス・事務所を探す
  • 倉庫・工場を探す
  • 貸土地・借地を探す
  • 居抜き物件
  • 地域で探す
  • 買う
  • 売買物件を探す
公開前物件情報
一般公開物件
1,210
会員用非公開物件
4
  • ログイン
  • 新規登録
  • 依頼する
  • 物件リクエスト
  • 売却査定
検索する
スペース区切りの複合語句検索はできません

  • スマホで物件検索
  • スタッフブログ
  • 実績紹介
  • 物件管理
  • 会社概要・アクセス
  • 求人情報
  • corporate
  • 書籍のご紹介“商売繁盛”の9割は「テナント選び」で決まる!