この2つの不動産用語は、賃貸借契約書に必ずといっていいほど出てくる大事な用語です。
まず、「現状有姿」とは、今ある状態そのまま、ということです。
「現状有姿」で物件を借りるということは、物件のその時の状態をよくわかった上で引き渡す(借りる)ことを承諾しました、ということになります。
物件を契約した後になって、「ここが壊れているので修繕してほしい」、「あれは使わないので撤去してほしい」となっても、「現状有姿で借りると約束しましたよね」と原則、対応いただくことは難しいでしょう。
よって、物件を内見した時に希望、交渉する内容や何か気になること、気付いたことがあれば、契約前にしっかり質問、確認をして、修繕してもらえないか、撤去してもらえないか等、申込書を出される際に交渉しましょう。
次に、「原状回復」ですが、これは退去する際、借りたときの状態と同じ状態に戻して退去するということです。
借りたときの状態とは、契約開始、また、引渡しを受けたときと同じ状態を指し、その状態に戻すということです。
付加した内装造作を撤去する、物件を汚してしまったり、壊してしまったりしたときには修復、また貼替えて元に戻さなければなりません。
退去時に借りた時の状態より良くなっている箇所については原状回復を免除されることもありますが、原則は「借りた時の状態と同じ状態にして退去する」ことになります。
物件を借りるとき、また、探すときも事前にしっかり理解しておかないと後々、余計なトラブルになりかねませんので注意しましょう。

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