建物所有を目的とする普通の土地賃貸借契約(普通借地)の場合、賃貸借の期間が満了しても、賃貸人に『正当な理由』がなければ更新の拒絶ができないことになっています。『正当な理由』が認められる条件は非常に厳しいので、『賃貸借の期間』を定めたにも関わらず、いつ明け渡してもらえるかわからない契約、ということになってしまっています。これでは、安易に貸すことができません。
そこで、更新のない定期借地契約の制度が平成4年施行の借地借家法で設けられました。その後にも法改正があり、定期借地契約のパターンも増えています。
定期借地上のマンションもありますが、店舗など事業用の建物を建てるための『事業用定期借地契約』が多く利用されています。
定期借地契約を締結することで、賃貸期間が終了すれば明け渡してもらえること(契約の更新がないこと)が賃貸人側からすると最大のメリットとなります。その他のメリットは以下の2点が主なものです。
1.建替えによる契約期間の延長がない
普通借地契約では、賃借人が契約期間の途中で建物を建替えた場合、契約期間が延長されることがあります。定期借地契約では、契約期間中に建替えがあっても最初に定めた契約期間が満了すれば契約が終了します。
2.建物買取請求権がない
普通借地契約では、賃借人が契約期間満了で土地を返すときに所有していた建物を賃貸人(地主)へ買取ってもらえるよう請求することも可能です。しかし定期借地契約ではこの建物買取請求に応じなくて済みます。賃借人が建物を収去し土地を更地にして返還することになります。
なお、事業用定期借地契約は公正証書で契約しなければなりませんので注意が必要です。
そのほかにも事業用定期借地契約の契約期間は10年以上でなければいけません。30年以上の契約の場合、普通借地契約との違いをはっきりさせるために『存続期間の延長が無いこと』と『建物買取請求権が無いこと』を契約書に定めなければいけません。30年未満の場合と違い、自動的にそのような扱いになるわけではありません。
細かい部分についても把握したうえで大切に所有されている土地の有効活用を考えてみてはいかがでしょうか。
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