もしあなたが借りている物件の賃貸人が亡くなってしまったら、賃貸借契約はどうなってしまうのでしょうか。
結論から言えば、そのような場合でも賃貸借契約は存続されますのでご安心ください。賃料の支払が管理会社経由であれば、すぐに振込先口座が変更されることはありません。一方、直接賃貸人へお振り込みされている場合には、相続人からの通知に基づいて振込先を変更する必要があります。
なお、遺産分割協議によって、賃貸人の地位を承継する相続人が決まります。賃貸人の地位を承継することになった相続人は、相続登記を行った上で賃料請求を行う必要がありますが、時間がかかることがあります。それまでの賃料は『各相続人が相続分に応じて確定的に取得する』とされていますので、すぐに相続人が決まらない場合は、暫定的な相続人の代表者への振込先の通知がなされることがあります。
ちなみに、不動産を所有されている賃貸人の方は相続税の課税対象者となることが多いです。相続税とは、人が亡くなった際に、亡くなった人(被相続人)から財産の相続を受けた場合にかかる税金のことです。相続や遺言による遺贈によって財産を取得した個人に対して課される相続税ですが、財産の課税価格の総額が遺産にかかる基礎控除額以下の場合には課税されません。その基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 となっています。
この基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に法定相続人の法定相続分の割合と相続税の税率を乗じたものが、各人の法定相続分に対する税額となります。それらを合計したものが相続税の総額です。
(税額から控除されるものについてはここでは説明省略します)
こうしたことを踏まえて遺産分割協議を整え、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に、相続人全員の連名で税務署へ申告書を提出するのが一般的です。
こうした相続手続きの流れも何となく知っておけば、慌てることなく落ち着いて対応できるのではないでしょうか。

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