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■用途地域について

■用途地域について

2025年03月13日

 

用途地域

 用途地域は、都市計画区域内の土地を計画的な市街化を形成するために用途に応じて地域で分けられたエリアで「用途」とは「使いみち」という意味です。これにより、住居、商業、工業などの異なる用途の混在を防ぎ、快適な生活環境を維持します。用途地域は、主に以下のような種類に分かれます。

 

用途地域の種類

 用途地域は土地利用の目的に応じて13種類に分かれており、住居系、商業系、工業系の3つに分類されます。以下にその詳細を示します。

 

住居系地域(8種類)

 住居系地域は、住環境を守るため、工業や商業施設などの建築を制限している地域です。

 

1.第一種低層住居専用地域

•主に低層住宅の建設が許される地域。

•小中学校や小規模な公共施設は建てられるが、商業施設はほぼ禁止。

 

2.第二種低層住居専用地域

•低層住宅が中心であるが、第一種よりも緩やかで、小規模な商業施設(店舗やコンビニなど)が一部許可されている。

 

3.第一種中高層住居専用地域

•中高層の住宅が建設可能。小中学校や公共施設も建てられる。

•商業施設や工場は基本的に建てられないが、一定の条件下で中規模のアパートやマンションが可能。

 

4.第二種中高層住居専用地域

•第一種中高層住居専用地域よりも緩やかで、病院や大学、小規模な店舗も建てられる。

 

5.第一種住居地域

•住宅が中心だが、低層から中高層まで幅広く建設が可能。

•一部の小規模な店舗や事務所が建てられる。

 

6.第二種住居地域

•住宅に加え、ホテル、飲食店、カラオケ店などの商業施設が許可される。

 

7.準住居地域

•住宅地の隣接地域で、自動車関連の施設(ガソリンスタンド、修理工場など)や商業施設が建設可能。

 

8.田園住居地域

•農業を主に行う地域で、農業に関連する施設や農産物直売所が設けられる。通常の住宅も建てられるが、都市型の商業施設や工業施設は不可。

 

商業系地域(2種類)

 商業系地域は商業活動や業務活動が主体となる地域です。

 

9.近隣商業地域

•住宅に隣接し、日常生活に必要な商業施設(スーパー、レストランなど)が集まる地域。

•住宅の建設も許されるが、騒音や交通量に注意が必要。

 

10.商業地域

•大規模な商業施設(百貨店、オフィスビル、娯楽施設など)が集まる地域。

•住宅も建設可能だが、工業系の施設は制限される。

 

工業系地域(3種類)

 工業系地域は工場や産業施設を主に設置するための地域です。

 

11.準工業地域

•軽工業や小規模な工場が建設可能で、住宅や商業施設も建てられる。ただし、生活環境を著しく損なうような工場は建設不可。

 

12.工業地域

•住宅や学校を除き、ほとんどの工場が建設可能な地域。重工業を含む多様な工業活動が行われる。

 

13.工業専用地域

•工場専用の地域で、住宅や学校、病院などの建設は一切認められない。騒音や排気ガスなどの発生が想定される重工業も許可されている。

 

 これら13の用途地域が都市内の土地利用を適切に区分することで、住民の生活環境の保護と都市機能の調和を図っています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 




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