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■初めてのテナント契約

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2025年02月12日

 

 テナント賃貸借契約時には、物件の情報や契約内容を書面に残し、不動産会社から重要事項説明書に基づいた説明を受ける必要があります。この重要事項説明書には、テナント物件自体に関する大切なことが明記されています。

 

 通常、重要事項説明を受ける前に、不動産会社より事前確認のため重要事項説明書と賃貸借契約書の書案が提示されます。受け取ったら記載内容に齟齬や漏れがないか確認しましょう。不明な点があれば必ず担当者に質問し、疑問を解消しておくことが大切です。下記に確認しておくべき事項を挙げていますので、皆さんのご参考になれば幸いです。

 

①契約形態

 契約期間の満了後も賃貸借契約を更新できる『普通建物賃貸借契約』が一般的です。一方『定期建物賃貸借契約』には注意が必要です。この契約形態では、契約期間満了日を迎えると賃貸借契約が終了します。契約期間満了時に退去するか、貸主との間で新たな条件に合意した上で再契約を締結する必要があります。このため、長期的なビジネス展開を行う場合には不向きです。

 

②敷金・保証金

 契約時に貸主へ預ける金額です。原則退去時に借主に返還されますが、返還率が設定され入居期間により返還金が変わる場合や、必ず引かれる金額が設定されている場合もあります。

 

③礼金

 契約時に貸主に支払う金額です。借主には返還されません。

 

④各種保険料

 家賃保証会社や火災保険会社への保証料も予算に入れておきましょう。

 

⑤引渡しと明け渡し

 引き渡された状態で明け渡すのが原則です。通常スケルトンで引き渡しを受ければ、スケルトンの状態で明け渡すことになりますが、貸主や次の借主から同意が得られれば免除される場合もあります。

 

⑥特約条項

 それぞれの賃貸借契約独自の決まりごとが特約条項として記載されます。フリーレント期間や賃料減額期間など、賃貸借契約締結に際し取り決めた内容が反映されているか確認するようにしましょう。

 




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