■保証金と敷金|滋賀 テナント|テナントショップは滋賀のテナント、賃貸店舗、賃貸事務所の専門店です。

■保証金と敷金

■保証金と敷金

2024年08月07日

 

 賃貸物件を借りる際、初月の賃料や管理費、仲介手数料などと一緒に保証金や敷金を支払うことが一般的です。今回はこの保証金や敷金についてご説明します。

 

 保証金や敷金は、主に以下の2つの目的のため貸主が預かるお金のことを指します。

 

〇賃料などの債務の担保として

 賃料等の支払いが滞った時に備え、貸主が賃料の数ヵ月分を契約時に預かります。貸主が預かるお金ですので、退去時に賃料等の滞納がなければ返還率に基づいて原則借主に返却されます。

 

〇原状回復の費用として

 退去時には借主の費用負担にて原状回復を行うのが一般的です。通常であれば退去時に借主にて原状回復を行った後、原則全額借主に返却されます。ただ、借主の経営が立ちいかなくなった場合は、未払い賃料が発生したり、借主にて原状回復を行うことが難しくなったりします。そういった際に事前に預かっていた保証金や敷金を使って、原状回復を完遂させることもあります。こういった性質から、入居時に工事を伴う店舗の場合は保証金や敷金の額が高めに設定されてます。

 

 保証金や敷金の額は使用用途により、また物件それぞれの事情を反映し異なります。目安としては賃料の3~10ヵ月分が多く、居住用でよく目にする1ヵ月分という物件はほとんどありません。

 

 先述の通り保証金や敷金は退去時原則借主に返却されます。ただ、中には『退去時〇%償却』という記載がある物件も見受けられ、こちらは未払い賃料等がなく、原状回復を行った場合でも保証金や敷金から差し引かれる金額を表しています。

 また、『返還率〇年~〇年未満30%』のように、入居期間によって保証金や敷金の返却される額が変わる返還率が設定されている場合は短期間での退去では全く返却されないこともあり、長く入居されるほど、返却される金額が増えるよう設定されていることが多いです。これは『借主様はその物件に対して少しでも長く事業をしていただく、貸主様はその物件に対して少しでも長く入居していただく』という考えに基づいているようです。

 

 いかがでしたでしょうか。物件を探す際には賃料や広さに目が行きがちですが、細かい条件についても確認することが重要です。

 




◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
株式会社 テナントショップ
滋賀県草津市西大路町2-2 西田ビル2階
0120-72-8787 / 077-562-0335
営業時間:10:00-18:00
定休日: 第二土曜日・日曜日・祝日
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
最近のブログ記事
  • 借りる
  • テナント・貸店舗を探す
  • オフィス・事務所を探す
  • 倉庫・工場を探す
  • 貸土地・借地を探す
  • 居抜き物件
  • 地域で探す
  • 買う
  • 売買物件を探す
公開前物件情報
一般公開物件
1,210
会員用非公開物件
4
  • ログイン
  • 新規登録
  • 依頼する
  • 物件リクエスト
  • 売却査定
検索する
スペース区切りの複合語句検索はできません

  • スマホで物件検索
  • スタッフブログ
  • 実績紹介
  • 物件管理
  • 会社概要・アクセス
  • 求人情報
  • corporate
  • 書籍のご紹介“商売繁盛”の9割は「テナント選び」で決まる!