新規に事業を始める際、防火対象物使用開始届出書、防火対象物工事等計画届出書の届け出を行いましょう。
新たに店舗等へ入居、出店を予定、建物又はその一区画を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。
また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為を行う場合も着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届け出が必要になります。この届け出については自治体ごとの火災予防条例に定められています。
上記の事柄を簡単に説明すると下記の通りです。
〇新しくテナントを借りて内装工事を行い、店舗等をオープンさせる場合
→防火対象物工事等計画の届出が必要
〇テナントを借り、内装工事等は行わないが新たに会社等が入居する場合
→防火対象物の使用開始届出が必要
・どうして必要なのか?
消防署は町を守るために活動しています。万が一火災が起きてしまった際に防火対象物(建物・テナントなど)の火災発生時の被害を少なくするため、またそういったことが起きないよう事前の火災予防の指導を行うために所在地・使用用途・収容人員・設置されている消防設備等について詳細を把握する必要があります。
・対象となる防火対象物 (建物) は?
基本的には『個人の住宅以外の防火対象物(建物) 全て』です。テナントや事務所を借りようとする方は当然対象となります。
・誰が届出するのか?
それぞれの用途に使用しようとする者と定められています。つまりテナントならば、実際に借りて使用する人ということです。改装工事を行った施工業者や、物件を紹介した仲介業者ではありませんので忘れずに行ってください。
・いつまでに?
基本的には使用開始日の7日前までです。所属する自治体によって違うこともあるので確認しましょう。
・どんな内容?
防火対象物の所在地、使用用途、収容人員その他当該防火対象物の使用に関して消防活動上必要な事項です。また、図面等添付書類も必要な場合があります。こちらも自治体によって条件が異なりますので事前に確認を行いましょう。
例として、防火対象物の付近見取り図、配置図および各階平面図などの添付が必要とされるケースがあります。
・検査について
防火対象物使用開始届出提出後、所轄消防による現場での検査が必要になる場合があります。消防により検査必要条件等は異なりますので、開店日の設定に影響してくる場合もございます。こちらも事前に確認をしていただくとスムーズです。
このように事業を始める際、防火対象物使用開始届出は新築から雑居ビルのテナント等その種類を問わず事業開始の際は必ず必要な届出になりますので忘れずに行いましょう。

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