事業用としてテナントを借りる場合、支払う賃料に消費税が課されます。テナントは、一般的な住宅用の物件と比べて賃料が高い傾向にあるため、事前に把握しておくと安心です
賃料に消費税はかかる?
テナントの賃料には消費税が課されます。テナントの貸付によって生じる賃料は事業の対価とみなされるため、消費税の適用範囲に含まれるのです。
なお、居住用賃貸物件では、家賃に消費税は課されません。居住用賃貸物件の貸付は非課税取引と扱われるためです。ただし、貸付期間が1カ月未満のケースや、旅館業での利用とみなされる場合は課税されます。例えば、ウィークリーマンションの賃貸や民泊を営む場合などが該当します。また、上記の内容は家賃と合わせて支払う管理費や共益費についても同様です。
住居と兼用の場合、賃料に消費税はかかる?
両者が明確に区分できる場合、事業用の部分のみ課税されるのが基本です。例えば、1階が飲食店の店舗で2階が住居の場合、店舗部分は課税され住宅部分は非課税対象となります。一方、両者が明確に分かれておらず、主に事業用として用いられる場合は課税となることが一般的です。
テナントで賃料同様に消費税がかかる費用
・礼金
礼金は貸主に対するお礼の意味合いで支払う費用です。契約終了により返還される金銭は課税対象になりませんが、礼金は退去時に返還されないことから、『資産の譲渡等の対価』と見なされ消費税が課されます。ただし、居住用の場合は非課税となり、消費税はかかりません。
・敷金、保証金
敷金とは、賃料の滞納や退去時の修繕費用に備えて貸主に預けておく金銭のことです。保証金も敷金と似た意味合いのお金で、主に関西地方で使用されています。事業用の場合、退去時に返還されるときは非課税、返還されないケースでは課税対象となります。居住用の場合はいずれも非課税です。
・更新料
更新料は賃貸借契約を更新する際に貸主に対して支払う費用です。事業用の場合は課税され、居住用は非課税となります。また、事務手続きの対価として仲介の不動産会社に支払う『更新手数料』にも消費税がかかります。更新手数料は、事業用・居住用いずれも課税されるのがポイントです。
・仲介手数料
仲介手数料とは、賃貸借契約を仲介する不動産会社に支払う金銭です。仲介手数料は不動産会社が営む仲介業の対価という性質を持つため、事業用・居住用に関係なく課税されます。
・駐車場代
駐車場代については、事業用・居住用いずれも基本的には課税されます。ただし、駐車場付き物件のように、家賃に施設利用料が含まれている場合は課税されません。

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