今回は造作譲渡料についてのお話しです。
居抜きの店舗物件を探していると『造作譲渡料』といった言葉を目にすることがあると思います。これは簡単に言うと、以前経営していたテナントから店舗内外の造作物および設備・備品を引き継ぐ為に必要な費用を指します。
ただ、造作譲渡の行為は通常の賃貸借契約で禁止されているため、あらかじめ次期テナントの承諾を得た上で物件の賃貸借契約とは別に造作譲渡の契約を締結し、話を進める必要があります。
また、造作の売主側(前テナント側)は造作物の譲渡において全て譲渡するわけではなく、自身で引き続き使いたいものや譲渡したくない物品等を譲渡対象から除外したリストを作成して造作譲渡することも可能です。
一方、買い手側(次期テナント)は、譲渡対象となるリストを事前に確認してから造作譲渡の契約を締結すると、一から店舗を立ち上げるよりも大幅に開業コストを抑えられるだけでなくオープンまでの期間短縮になることもあります。ただし、造作譲渡によって一度引き継いだ内外装・設備は、それ以降買い手側の管理・責任となりますので契約前には入念にその扱いや状態を確認しておく必要があります。
造作譲渡料をその場所で店を構える預かり金と捉える方もおられます。コストを抑えることが出来るか、はたまた処分費用が高騰しているため余計に経費が掛かってしまう場合もあります。その辺りを熟考し、相談していきましょう。
いかがでしたでしょうか。居抜き物件を探される際は残っている設備などの扱いや買取が必要かどうかを充分に確認されながら、テナント探しをしていきましょう。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
株式会社 テナントショップ
滋賀県草津市西大路町2-2
西田ビル2階
0120-72-8787 / 077-562-0335
営業時間:10:00-18:00
定休日: 第二土曜日・日曜日・祝日
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆