テナントの賃貸借契約を更新する際、更新料が必要となる場合があります。また、更新料には消費税がかかるのでしょうか?今回はテナントの賃貸借契約における更新料やその消費税について解説します。
テナントの更新料とは、テナントの賃貸借契約を更新する際に借主が貸主へ支払う費用です。テナントの賃貸借契約は契約期間を2~5年としていることが多く、期間満了時に更新料を払って契約を更新します。
更新料については地域、または物件によって異なり、賃貸借契約に更新料が定められていないこともあります。そもそも更新料は法律で定められた費用ではありませんが、契約書によって定め、双方合意の上で契約していますので、その内容で契約した限りは支払う必要があります。賃貸借契約を更新せずに退去したい場合は、契約書で定められた退去前期間内に基づき申し出をしましょう。
さて、テナントの更新料は賃料の1ヵ月分程度が相場ですが、この金額には消費税がかかります!事業を行うためにテナントを借りることは『サービスや役務の提供』にあたりますので、その対価である賃料や更新料には消費税が発生するのです。
そのほか、礼金や共益費、管理費、駐車場代、入居時の鍵交換費用、不動産会社へ支払う仲介手数料や更新事務手数料なども、すべて『サービスや役務の提供』に対する費用なので消費税がかかります。敷金や保証金は退去時に返金する契約になっていれば『預かり金』という扱いになりますので消費税の対象ではありません。ただし、年数に応じて償却する契約になっていれば預かり金ではなく、支払い費用となるため消費税がかかりますので、契約書の内容をよく確認しましょう。ちなみに、同じ家賃や更新料でも事業用のテナントではなく居住用の住宅の場合は消費税はかかりません。
まとめ
●テナントの更新料とは?
テナント更新料とは、テナントの契約期間を更新する際に家主へ支払う費用です。
相場は賃料の1ヵ月分程度で、契約更新のたびに支払う必要があります。
慣例的に設定されているものなので、地域や物件、貸主によって更新料の有無や価格は異なります。
●テナントの更新料には消費税がかかる
テナントの更新料には消費税がかかります。
事業用にテナントを借りることは『サービス、役務の提供』にあたり、賃料や更新料、管理費、仲介手数料など、貸主や不動産会社へ支払う費用は消費税の課税対象となるのです。
敷金・保証金は、返還する契約だと『預かり金』として非課税になりますが、年数に応じて償却するものは『支払い費用』として課税対象となります。

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