店舗や事務所等の事業用物件を借りる際には貸主様と借主様間にて賃貸借契約書を交わします。契約書の中には様々なルールが記載されていますので、今回はその一部について内容をご紹介いたします。
■禁止または制限される行為
『銃砲や刀剣、爆発性のあるものを製造・保管してはいけない』といった常識的な内容も多く含まれますが、『物件を借りるにあたり、このようなことはしてはいけません』という決まり事が記載されています。例えば勝手に使用用途を変更(例:事務所から飲食店)する、該当物件に居住する、第三者に又貸しすることも原則禁止される行為に含まれます。
■契約の解除
文字通り契約が解除となる事項が記載されています。一旦『ちゃんとしてください』という警告がなされる場合と、即時解除となる場合があります。入居される際の借主様や保証人様の情報に虚偽があったり、反社会的勢力に該当していたりと、余程のこと(社会的信用を著しく損なうこと)があった際には即時解除になります。
■期間内解約
契約解約時にはあらかじめ解約通知書にて申し入れを行う必要があります。何ヶ月前に解約通知を提出すれば解約が可能となるのかは契約毎に異なっています。一般的には3~6ヶ月後というケースが多いですが、10ヶ月前、1年前もごくまれにあります。契約の際にご確認ください。
■特約事項
フリーレント期間や使用不可区域の明示等、その契約独自のルール、また特に重要な事項も記載されます。
契約内容については貸主様、借主様双方が事前に確認した上で署名・押印、締結へと進みます。後々のトラブルを防ぐためにも、細部までしっかりと確認し疑問点や修正点を無くしてから契約を締結するようにしましょう。

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