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■インボイス制度-その2(経過措置について)

■インボイス制度-その2(経過措置について)

2023年12月08日

 

 テナントの賃貸借という契約形態において、2023年10月施行のインボイス制度への対応は、我々仲介業者としても真摯に向き合っていかなければならない重要ポイントです。資材置場や車両置場といった一部の土地賃貸借契約は非課税取引ですが、店舗や事務所等の事業用建物賃貸借契約は賃貸人-賃借人間で消費税の移動が発生するため課税取引となります。

 以前このブログでも取り上げましたが、ここ最近、貸主様・借主様の両方からご相談を受けることが多く、もう一歩踏み込んだ勉強をと思い、いろいろ調べていく中で得た、特に借主の立場になる方へお知らせしたい情報をご紹介させて頂きます。

 

 まず、課税取引においては『免税事業者が消費税をもらうことは法律に反していない』という見識が前提です。それが意味するのは、『貸主が免税事業者だからといって、消費税を払わなくていいことにはならない』ということです。

 

 インボイス制度とは『課税取引によって支払う消費税を仕入れ控除の対象とするための厳格なルール』であると感じており、テナントを借りている側が一次的な影響を受けてしまう制度、という見方をしています。貸主様との相談によって賃料の見直し(減額)が成立するケースもありますが、その逆も然りです。賃料は毎月発生するものですから、年間で考えると12か月分の消費税ということになり、1か月分の賃料に相当します。借主が課税事業者である場合、今まで仕入れ控除にて処理出来ていたものがそのまま支出になってしまうので、決して少なくない負担が突然増える(1か月分+αの賃料を余計に払う感覚)という受け止め方も十分理解できます。

 

 そこで一度検討頂きたいのが『経過措置』の活用です。既にご存じかもしれませんが、要件を満たした処理を行えば令和11年9月30日までの間、一定割合で仕入れ税額相当額からの控除を受けることができます。一時的な措置なのであくまでも期間限定ですが、一助となる措置である事は確かなようです。【経過措置 内容】などのワードで検索してみてください。

 

 それぞれの置かれている状況によって選択肢も変わってくるインボイス対策ですが、その場所で事業の継続を前提としている借主にとっては、相談の成果が期待できないと予見している、もしくは直接の対峙による軋轢が気になる場合、とても頭の痛い話だと思います。そうなると前述の経過措置の採用も現実的な手段ではないでしょうか。

 

 物事は表面から少し深堀りしていくと見えてくることもあるなと改めて実感しています。こういった勉強も仲介業に従事する者として大切だと思う今日この頃です。

 寒さが一段と増してきましたが、もう年末です。防寒対策はしっかり、マフラーと手袋もあると安心です。それでは皆様、よい年末年始をお過ごしください。

 




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