仕事柄、登記簿謄本を閲覧することが多く、相続しているはずなのに登録は前所有者のままになっている謄本と遭遇することが多々ありますが、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。「これからは義務化されるのか…」と、私自身も他人事ではないと感じておりますので、今回はその改正内容について確認したいと思います。
まず相続登記が義務化される背景として、相続登記されないため登記簿を見ても所有者が分からない『所有者不明土地』が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題が発生しているという現状があります。この問題解決のため令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となり、法務局に申請する必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
『相続登記の義務化』は令和6年4月1日から始まりますが、それ以前に相続した不動産も相続登記がされていないものは義務化の対象となります(3年間の猶予期間有り)。登記されてない不動産を所有されている方は今のうちから手続き等の備えが必要です。
また、事前に相続人の間で遺産分割の話し合いを行って不動産を取得した際は、その結果に基づいて法務局に相続登記する必要があります。早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた『相続人申告登記』という申請を行い、法務局に己が相続人であることを申告する手続きを執ることで義務を果たすこともできます。
ちなみに相続登記を行う際、登録免許税を納めなければなりません。登録免許税は土地・家屋の固定資産評価額によって決まり、原則として固定資産評価額の0.4%が登録免許税として課税されます(例えば固定資産評価額が2,000万円であれば8万円が登録免許税になります)。
相続登記には、亡くなられた方の出生時まで遡った戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などの証明書も必要になります。加えて各種証明書を取得するには役所に手数料を納める必要があります。
なお、手続きをご自身で行うのであれば上記の実費のみが必要経費となりますが、相続登記を司法書士に依頼する場合は別途費用が発生します。いずれにせよ、早めの準備・対策が必要ですね。
相続登記の義務化に伴う事柄について少しでもご参考になれば幸いです。最後までお読みいただき頂きありがとうございました。

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