不動産の売買契約あるいは賃貸借契約を締結するにあたり、契約対象となる物件についての説明である『重要事項説明』は対面で行うことが義務付けられていました。しかし、2021年3月30日からはオンラインによる重要事項説明(いわゆるIT重説)の本格運用が始まっています。
そこで今回は、不動産の売買・賃貸契約締結時に受けるIT重説のメリットや流れについて解説します。
国土交通省は2021年3月30日より、不動産の売買・賃貸取引におけるオンラインによる重要事項説明(IT重説)の本格運用を開始しました。それまでは宅地建物取引業者と買主(借主)間での対面による説明が必須でしたが、現在ではテレビ電話やweb会議ツールを活用したリモートでの実施が可能です。
このIT重説は2013年に行われた『IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン』策定と社会実験を経て今回の本格運用を迎えました。コロナ禍の影響が本格的に現れる前に進められていた施策ですが、ステイホームやソーシャルディスタンスが求められた時期を経て普及し始めたとも言えるでしょう。
そんなIT重説にはさまざまなメリットがあります。例えば遠方の物件を購入する場合でも店舗へ出向かずに済むため移動時間や交通費を節約できますし、移動時間や外出準備を考慮しなくても良いので、お忙しい方でもスケジュール調整がしやすいです。
また新型コロナウイルス感染予防ために外出を控えたい方や、さまざまな事情で来店が難しい方への対応としても有効でしょう。
ただし、IT重説を行うには通信環境の確認や重要事項説明書の受け取り方法などの流れをしっかり確認しておくことが大切です
このように選択肢の一つとしてIT重説を受けることが出来るようになりましたが、『重要事項説明』の内容が簡素化されたわけではありません。事前に内容の確認を行うのはもちろん、オンラインによる説明を受ける際も対面で執り行う説明と同様に臨むものであることに変わりはないのです。
以上を踏まえた上で、ご自身の状況や契約内容に応じてIT重説を行うことを選択肢の一つとして考えてみてください。

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