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■退去

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2023年07月06日

 

 物件をお探しの方にとって、少しでも良い物件をお借りになることと同じくらい物件を返却される際の事項についても契約時に確認しておくことは重要です。事業拡大のためのご移転、残念ながら事業が上手くいかない、後継者がいないなど退去される理由は様々ですが、いずれの場合であってもスムーズに退去手続きができるよう契約締結前にきちんと貸主様や仲介業者と相談・確認をしておきましょう。

 

 

【解約予告】

 

 退去には書面による予告が必要です。3~6ヶ月前が一般的ですが、ご自身の入居されている物件が何ヵ月前の解約予告となっているのかをしっかり把握しておきましょう。

 

【原状回復】

 

 退去の際、契約始期日に引き渡された状態で物件を返却すると思われがちですが、事業用物件においては契約内容により様々です。借主様により内装工事をされ、契約始期時よりも物件が良い状態である場合には、双方協議の結果、原状回復を免除されるケースもあります。

 原状回復については、契約締結時に想定することができておらず、相談を受ける事例が多くあります。後々トラブルにならないためにも、契約締結時に『●●は貸主負担』『〇〇は借主負担』『□□は原状回復免除』等あらかじめ細かく決めておく、また、物件引渡時の写真をデータで残しておきましょう。

 

【明渡し・立会日】

 

 解約予告の書面には退去立会日の欄があります。関係者(貸主様または管理会社、借主様)立会いの下、原状回復が契約通りなされているかを確認します。原状回復について不十分な箇所があった場合に備え、契約終了日より前に余裕をもって日程設定しましょう。

 

【保証金・敷金の返還】

 

 契約内容によっては物件明渡し完了後に保証金・敷金が借主様へ返還されますが、一律全額返還されるわけではなく、入居期間によって返還率が設定されているケースもあります。返還率は物件によって異なりますので、契約を締結される前によくご確認ください。

 




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