不動産というのは動かせないものであるがゆえ、お隣との関係が一生続くのも特徴といえるでしょう(孤島や断崖絶壁など一部を除きます)。
とある日、同じデスクを囲む同僚と何気ない会話を交えていた時に「隣の家から越境している枝、邪魔だからといって勝手に切ったりしたら不法行為になるというのが従来の民法だったが、どうやら今はその枝を切れるようになったらしい」という話題になり、「ホンマかいな!?」と驚きながらいろいろ調べてみました。すると衝撃の事実が!なんと2021年にひっそりと法改正されていたのです。そしてさらにビックリ、施行日は令和5年4月1日…もう施行されているではありませんか!では早速改正内容ご説明したいと思います。
まず、従来の民法はこちらです。
【※~2023年】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
ここで定められているのは、『根は所有者の承諾なく切除してよいが、枝については所有者に切らせる権利はあるが勝手に切除できない(自分で解消できない)』ということです。
これは越境してきた枝がいくら邪魔でも所有者に切除をお願いすることしか認められておらず、意地悪されたら泣き寝入りすることになり、事あるごとに話題になっています。結局裁判での訴訟で相手方を促すしかなく、所謂面倒くさい事案の日本代表です。裁判所も対応してられません。
そして、次がいよいよ改正民法の内容です。
【※改正後】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 ⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第⼀項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
なんと、こんなことがいつのまにか改正されていて、しかも既に施行されているなんて…RPGでレアアイテムを発見したような高揚感に包まれています。この内容なら確かに越境してきた枝を切れますね。ついに…やった!
この民法改正には、先に述べている裁判を起こさなくても解決できるようにする為ではないかと思われます。訴訟だらけで一杯一杯の司法に対する負担の緩和もあるでしょう。
しかし、注意しなければならない点があります。それは『勝手に』切ってはいけないということです。他の権利行使でもよくあることですが、越境してきた枝を切除するには『所有者に切除を何度もお願いしたのにどうしても切除してくれない』事実が必要なのです。個人的には経験上ですが3度ほど内容証明等を送付、確実に記録を残せる手段で最後に期日を通告してから実行すると安全ではないかと考えています。
他人の所有物は、所有者以外が勝手に動かしてはいけないものというのが法律の大原則です(無断駐車、放置車両、廃墟、不法投棄etc)。そしてそれは所有者が不明の場合も適応されます。不自由極まりない話ですが、この改正のように一定のルールのもとで正しく行う方法というのを知るきっかけにして頂ければ幸いです。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
株式会社 テナントショップ
滋賀県草津市西大路町2-2
西田ビル2階
0120-72-8787 / 077-562-0335
営業時間:10:00-18:00
定休日: 第二土曜日・日曜日・祝日
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆