農地を農地以外のものにする(=農地以外の用途に使う)ためには、『農地転用』の手続きが必要となります。それは農地を事業用地として利用する場合も同様です。この『農地転用』に関係する法律が農地法であり、主に農地法第4条と第5条が『農地転用』を直接規制していますが、不動産の売買・賃貸借では第5条の申請が必要となります。
・農地法の規制の内容
第4条:農地の所有者が自ら農地を転用する場合
第5条:農地の所有者から売買・賃貸借をして転用する場合
なお、農地とは『耕作の用に供されている土地』と定義付けられています。農地であるかどうかの判断に登記簿の『地目』は関係なく、原則現状を基に判断され、現況が田畑であれば農地として扱われます。
次に、土地計画法に基づく区域区分別の農地転用手続きの概略を見てみましょう。
・市街化区域の場合
都市計画法において『すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域』とされている区域です。市街化区域内にある農地を農地転用する場合は、市町村の農業委員会への届出が必要となります。
・市街化調整区域の場合
都市計画法において『市街化を抑制すべき区域』とされている区域です。市街化調整区域内にある農地を『農地転用』する場合は、都道県知事または指定市町村の許可が必要となります。ただし、4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要となります。
・非線引き都市計画区域の場合
都市計画区域内のなかで市街化区域・市街化調整区域いずれにも区分されていない区域です。非線引き都市計画区域にある農地を『農地転用』する場合は、都道県知事または指定市町村の許可が必要となります。こちらも4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要となります。
・都市計画区域外の場合
都市計画区域・準都市計画区域外の行政区域です。ここは都市計画法の適用・効果が及ばない区域となります。都市計画区域外にある農地を『農地転用』する場合は、都道県知事または指定市町村の許可が必要となります。こちらも市街化調整区域や非線引き都市計画区域と同様、4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要となります。
いかがでしたでしょうか。一口に農地転用といってもその切り口は様々です。今回ご紹介した内容を参考に、土地の有効利用にお役立てていただければ幸いです。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
株式会社 テナントショップ
滋賀県草津市西大路町2-2
西田ビル2階
0120-72-8787 / 077-562-0335
営業時間:10:00-18:00
定休日: 第二土曜日・日曜日・祝日
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆