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■居抜き物件の造作譲渡(内装譲渡)とは?

■居抜き物件の造作譲渡(内装譲渡)とは?

2023年04月11日

 

 居抜き物件を探されていると、造作譲渡料○○円や内装譲渡○○円といった募集条件を目にされることはありませんか?

 当ブログでも何度かご説明していますが、居抜き物件とは直前に入居されていた店舗の内装や設備が残されている物件のことです。居抜き物件入居後は残された内装や設備をそのまま引き継いで使用することができ、前借主が新借主へ内装や設備を譲り渡すことを造作譲渡(内装譲渡)といいます。

 造作譲渡がある物件の契約では、物件の所有者(貸主)と締結する建物賃貸借契約とは別に前借主と造作譲渡契約を結ぶ必要があります。そして内装や設備を譲り受けるために相手へ支払う費用のことを『造作譲渡料』といいます。

 

 居抜き物件で造作譲渡を受けるメリットは、何と言っても初期費用を大幅に抑えられることです。内装・設備・電気水道ガスの配管をすべて取り除いた『スケルトン物件』に入居した場合、内装工事を行い、使用する器具や家具、備品を買い揃えて開業準備をしますので開店までに時間が掛かり、多額の費用も必要となります。造作譲渡を受け、引き継いだ内装や設備を活用できれば開店に向けての時間を短縮でき、浮いた費用を運用資金や設備投資などに充てることも可能となります。ただし、譲り受けた内装・設備が新しい店舗のイメージと合致しないこともありますし、必要な設備であるとは限りませんので事前確認はしっかり行いましょう。

 

 一から理想の店舗を造り上げたい事業主様へはスケルトン物件をオススメしておりますが、一方、造作譲渡により内装・設備・電気水道ガスの配管が整っている状態で譲り受け、活用可能な部分を使用することによりコストを抑えて新しい理想の店舗を造り必要経費を抑えられる場合もあります。

 逆に大幅な改装を行ったり、設備を入れ替える必要がある場合、既存の内装・設備の撤去費用がかかる分、かえってコストが嵩む場合もあるので注意しましょう。また、造作譲渡で内装・設備を譲り受けた場合、基本的にはその内装・設備の故障等の管理も引継ぎ、原状回復義務も承継する事になるので、退去時には新借主がスケルトンの状態に原状回復する必要があることにも注意が必要です。

 

 




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