2023年10月、インボイス制度が施行される事になっています。ここ数か月で仲介させていただいた際、貸主・借主の双方様からこの件についてご相談をお受けすることが数多くあり、そのお声に少しでもお応えするべく、自分なりにいろいろと調べてみました。私自身、税についての専門職ではありませんが、簡単にイメージといいますか捉え方として参考にしていただければと思います。
さて、インボイス制度の概要については次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の『区分記載請求書』に『登録番号』、『適用税率』及び『消費税額等』の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
引用元:インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)
細かい解説は国税庁のHPや専門家がリリースしている媒体で確認していただきたいのですが、簡単に言いますと以下のとおりです。
・事業用の建物賃貸の賃料については課税されます。
【例:月額賃料90,000円(別途消費税相当額9,000円) = ①合計99,000円(消費税込)】
・借主は貸主に毎月①を支払います。
↓※施行前:借主が①を支払うことによって9,000円の消費税を支払ったとみなされます。
・施行後:消費税を含めて支払った事=納税した ということを証明するためには貸主が『頂戴した消費税分は私が納税します』という明示=インボイスに基づいて①を支払う事が必要となります。
・もし貸主がインボイスを発行しない場合は、借主が消費税分の9,000円を納税する義務を負う事になります。
つまり【『発生する消費税を誰が納税する義務を負うかどうか』を特定するルール】がインボイス制度という理解にたどり着きました。
これは、施行後にインボイス発行を受けない場合は、借主から『賃料90,000円を貸主に支払い、消費税分9,000円を納税』とするのが税制上は正しいと解せます。つまりインボイスのない相手に対してにいくら税込金額(=消費税相当額)を支払っても税制上全く意味がない、という事です。
インボイスの発行を受けないまま今まで通り①を貸主に支払ったとしても納税義務を果たしたことになりませんので、
①に加えて9,000円、つまり108,000円を支出する事になってしまいます。ですから、インボイスに基づいて支払った事実が納税義務を果たした証明となると考えています。
よく『非課税業者だから支払わなくてよい』と解釈される方がおられますが、それはまた別のステージの話であり『課税対象となる取引である以上=事業用の建物賃貸借が非課税にはならない』ので、その辺りもご注意ください。
いろいろと厄介なことをしてくれたな…というのが心の声ですが法律ですので、理解の上で適切に対応していかなければなりません。
なお、上記の解説は私自身も勉強中でありあくまでもブログ上のつぶやき(私見)の為、責任云々は何卒ご勘弁を。。インボイスについて、少しヒントになれば幸いです。

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