今回は不動産取引において、特に賃貸借契約時に密接に関わりのある、『連帯保証人』についてお話し致します。
そもそも連帯保証人とは何か…ということですが、賃貸借契約において借主が賃料の滞納あるいは退去時の原状回復義務を果たさず請求された支払い(債務)を払えなかった場合、借主に代わり連帯保証人がその費用を支払う義務が発生します。これが連帯保証人制度です。
しかしこの制度は、もし保証人の方が金銭を支払うことが出来なければ『自己破産しなければならない、あるいは多額の借金を背負う』ということになる危険性を内包していました。また、保証しなければならない金額も明確ではありませんでした。
そこで2020年4月に民法の法改正がされ、『連帯保証人への情報提供義務』・『連帯保証人への財産状況の報告(事業用物件)』・『極度額(保証額)の定め』が新たに変更・追加されました。
まず情報提供義務についてですが、これは貸主が連帯保証人から借主の支払い状況などについて聞かれた場合、貸主はその状況について回答しなければなりません。本来であれば重要な個人情報となりますが、今回の改正で見直されたということもあり、貸主は連帯保証人から借主の支払い状況など聞かれたことに対して回答を怠ると法律違反になる可能性もあります。
次に財産状況の報告に関してですが、物件が『事業用(テナント・店舗・事務所等)』のものであった場合、借主は連帯保証人に対し、財産状況を報告しなければならなくなりました。これは借主の財産状況、債務状況、借入状況などを説明し、連帯保証人が借主の資力を納得し判断した上で賃貸借契約を結べるようにしたものです。連帯保証人が借主、つまり賃借人を審査するというようなものとも言えます。
最後に極度額の定めについてです。文字通り保証額の定めをしなければなりません。連帯保証人が支払う必要のある極度を定め、記載のない契約書は無効となります。
改正民法前の賃貸借契約書では、連帯保証人は賃借人の債務を連帯保証しますので、借主が賃料等を支払わなければいつまでも連帯保証人が支払いをしなければなりませんでした。
この『いつまでも』は賃貸借契約を解約されるまでとなりますので、保証金額に上限がなく保証すべき金額が不明瞭なままでは連帯保証人になる側にも不安がつきまといます。
そこで今回の民法改正で保証額の極度額を定められるようにしたのです。なお極度額には設定の下限も上限もありませんので自由に設定していいのですが、家賃の12ヶ月分~24ヶ月分などを極度額として設定される場合が多いようです。
今回は民法法改正の一部を挙げてみました。賃貸借契約に密接に関係するものばかりですね。最後までお読みいただきありがとうございました。

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