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■残置物の扱いについて

■残置物の扱いについて

2022年11月22日

 

『残置物』とは前賃借人が設備・備品を設置し、退去時に所有権を放棄した設備や物品の総称です。物件を引渡す状態として『スケルトン』と『居抜き』がありますが、特に居抜き物件を契約する際、『残置物』が多く出てきます。

 

 前賃借人の退去以降、新賃借人が『残置物』のある物件に入居する際、賃貸人はそれら残置された物品等を新賃借人へ無償譲渡します。そのため『残置物』が故障しても修理・交換は新賃借人の負担になります。ただし、以前より『設備』としてエアコンが設置されていた場合、エアコンを設置したのは賃貸人であり、かつ所有権も賃貸人に属しているため、通常の使用によって設備が故障した際は賃貸人の負担で修理・交換されることが多いです。

 

 基本的に『残置物』はそのままの状態での引渡しとなりますが、物件の状態によっては賃貸人に撤去していただける場合もあります。また、物件引渡し後に『残置物』が不要になり撤去・交換する場合は、事前に賃貸人へ確認する方が良いでしょう。加えて、入居している物件を退去する際、設備・備品を『残置物』として残すことも契約内容によっては相談が出来ることもあります。

 

 もちろん退去時に原状回復が必須であることは原則です。ただ、テナントを探されている方の中には居抜き物件でイニシャルコストを抑えたいとお考えの方も少なからずいらっしゃいます。退去に伴う原状回復についてお困りの方は一度、賃貸人にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 




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