日常の業務をこなしている今般、当職でも考える局面が多くなってきたので今回のテーマとして取り上げてみました。
借主からしてみれば、連帯保証人も用意して、更に保証会社の加入・継続を条件とされる事について多少なりとも抵抗を感じる方も結構おられますと思います。「一体何を保証してくれるのか?」「自分の代わりに賃料を払ってくれるのか?」などなど、いろいろと想像されることでしょう。
そもそも保証会社というのは「借主→貸主への与信の上積み」であると言えます。連帯保証人を保護するため、改正民法によって保証金極度額というルールが施行され、また、連帯保証人そのものを有効にするためには借主からの詳細な情報開示と承諾が必要不可欠となり、連帯保証人になってもらう人を準備すること自体が難しくなりました。
貸主は末永く入居を継続してもらえることを願って止みませんが、同時に滞納や退去の不安は常に背中合わせです。中にはとてもつらい経験をされた不動産オーナーもおられます。もちろん借主としては賃料を支払いたくなくて滞納をするわけではありませんが、ケガや病気、経済の動向によって「一時的にも賃料を支払えなくなる」事態が絶対にないとは言い切れないのが現実です。全員がそういう状況になるのではなく、統計上一定の確率で「一時的にも賃料を支払えなくなる」人はどうしても現れるのです。
そこで、万が一でも賃料を払えなくなった時に、賃料を途切れることなく貸主へ立替えて支払う事を事業としている債務保証会社の存在に大きな意味が生まれてくるのです。
今の時代、保証金を担保として何百万円も預託することは非現実的になりつつあります。保証会社との委託契約には少なからず費用が発生しますし、その費用は掛捨てになるため「もったいない」「そこまで信用ないのか…」という気持ちを借主が抱くことは理解できますが、債務の担保提供として、連帯保証人や多大な保証金に代わる新しい賃貸借契約の形となっているのです。
住宅や自動車に掛ける保険のテナント契約版と捉え、出会った物件を契約するためにも、保証会社について深堀りし、視点を変えて受け止めてみるのも良いのではないでしょうか。一説としてご参考になれば幸いです。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
株式会社 テナントショップ
滋賀県草津市西大路町2-2
西田ビル2階
0120-72-8787 / 077-562-0335
営業時間:10:00-18:00
定休日: 第二土曜日・日曜日・祝日
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆