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■空き家、空きテナントについて

■空き家、空きテナントについて

2022年07月30日

 

 今まで特に気にすることなく生活していたところに、相続等で不意に不動産(古家やテナント)が手元に残ったらどうしますか? すでに自分が暮らす住まいは購入しているし、売却するとしても高く売れないならもったいない。でも、どう管理すればいいのか分からない…等々、知らないうちに様々な苦労や負担が溜まってしまう問題ですね。

 時折ニュースでも取り上げられますが、全国には実に多くの空き家が存在しています。また、その数は今後も増え続けると予想されています。空き家問題は決して他人事で片付けられない問題です。そこで、簡単にではありますが、所有している空き家をどのように扱えば負担が軽減されるのかまとめてみました。

 

①売却

 不動産の処分方法として真っ先に思い浮かぶのは「売却」することですよね。手放してしまえば今まで収めていた固定資産税の負担もなくなりますし、多少とも現金が手元に残るので大きなマイナスはないでしょう。ただ、悩ましいのは売ってしまうとその不動産は二度と戻ってこないという点。当たり前と言えば当たり前ですよね。

 しかし、なんとかして不動産を手元に残しておきたい、そして、不動産を売却するよりも資産として運用に回すほうが良いという考え方をお持ちであれば次の方法がオススメです。

 

②事業用賃貸借物件(テナント)として貸し出す

 用途地域や近隣状況が許すのであれば、事業用(テナント)として賃貸借を行うことも有効です。ちなみに弊社はこの【事業用不動産仲介】専門の不動産業者です!

 事業用物件として賃貸借を行うことにより【一般的に居住用物件より賃料が高く設定できることが多い】というメリットが想定されます。ただ、事業用物件の場合、特に飲食店等への賃貸借は火災等のリスクも少なからず発生しますが、それは居住用物件も同じことが言えます。あらゆることを想定し、リスク回避に努めましょう。

 

 また、引渡し時に必ずしも貸主がリフォームを行う必要はない、ということもメリットの一つでしょう。店舗として貸し出すので、基本的に入居者(借主)が改装を行います。そのため、現状のまま賃貸借契約を結ぶことも出来るのです。ただし、全ての物件が現状のまま貸し出せるとは限りません。その時の状況によって異なりますのでご注意ください。(物件・契約内容により異なります。)

 

 また、基本的に事業用物件の賃貸借契約には「居住権」が発生しません。将来何らかの理由で所有物件を取り壊したいのに借主が理由を付けて居住し続ける、ということを回避したい場合は、契約形態を選択して、定期借家・定期借地契約にて契約しておきましょう。

 

 事業用物件は、その場所に店舗としてのニーズがあるのかどうかが重要になります。「こんな物件(場所)じゃあ需要はなさそうだな…」と思われるかもしれませんが、どこにどのようなニーズが隠れているか本当に分からないのが事業用物件です。管理、また空き等お困りの物件がございましたら是非一度、弊社にご相談ください!みなさまにとってより良い解決方法を探し出すお手伝いをさせていただければ幸いです。

 

 




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