今回は契約書の内容について、少し角度を変えて考察、ご案内させていただきます。
みなさん、契約書とはどういった内容が詰まったもの(書面)だと考えておられますか?
契約書とは、トラブルにならないよう、考え得る限りに綴った当事者同士のルールを記載し、そこにお互いが署名(記名)と押印をして双方が約束を交わしたことの証明とする書類です。
当たり前の説明になりますが、今回のポイントは「誰のための契約で、貸主と借主のどちらが守るべき内容が多いのか」という点です。
しかし契約書に記載されるルールが「誰のため」で「どちらが守るべき内容が多い」のかと言うことは、契約種別にも寄りますし、すぐには答えにくい問題でもあります。
そこで不動産の賃貸にフォーカスしてみましょう。
すると、驚くことに(あくまで私見です)借主が守るべき項目が圧倒的に多いのです。例えば、
①賃料…借主が貸主に支払う対価の約束
②期間内解約・・・借主が退去する時のルール
③遅延損害金の類・・・支払いが遅れた時に加算される利息
④解除の条件・・・記載内容に抵触すれば貸主から契約解除されてしまいますよというもの
⑤現状変更、原状回復・・・事前に書面等を提出し、貸主の承諾を得てから行うルールと元通りに復元しなければいけない約束
…等々、借りる側のルールブックと捉えることも出来る内容となっています。
当然ながら、所有者は建物そのものを維持管理していく義務がありますし、所有者が守らなければいけないルールもありますが、割合でいうと言わずもがなです。
不動産を借りるということは、所有者(貸主側)からその不動産を使用収益する権利を得るため、基本的には借主が返すと自ら申し出るまでは返してもらえません。その権利の対価として賃料を得るのが賃貸借です。
一部、定期建物賃貸借契約など期間を制限する例外もありますが、住居の場合は更に強力な権利を有することになります。だからこそ「正しく使ってもらわなければ困る」「約束を守れないなら返してもらいたい」「壊れてしまった部分は賠償してほしい」という切実な願いが積み重なったものが、書面での約束事=契約書となるわけです。
いずれにしてもいつかは貸主に返却することになりますので「借りてから返すまでのルールブック」、そうなると借りる側の約束が多いというのも合点がいきます。
あくまでも信頼関係が成立した上での話なので、万一の時に揉めないようにするための備えという大前提です。しかし、その万一の事が起きるのも世の常…そうやって良い塩梅を求め続けた結果とも言えます。
今回は、何の前触れもなく、ふと「そもそも契約書ってなんやろ?」と思いついたのでテーマにしてみました。不動産賃貸の契約書に関わらず、世の中は「契約」で成り立っているといっても過言ではありませんし、契約毎に契約書の内容も多種多様です。それだけ先人達もいろいろと苦労されてきたんだろうなと同情すら覚えます。今話題の鎌倉何某の何人を見て、なんて凄い話だと勝手にしみじみ思いながら寄稿させていただきました。
せっかくなのでテナントの賃貸借契約をシリーズっぽくして、契約書の文言などを細かく、少しディープに掘り下げてみても面白いかなと思っています。
乱文を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
株式会社 テナントショップ
滋賀県草津市西大路町2-2
西田ビル2階
0120-72-8787 / 077-562-0335
営業時間:10:00-18:00
定休日: 第二土曜日・日曜日・祝日
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆